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日本の再生医療制度

他家細胞を用いる治療の、日本の制度上の位置づけ

日本では、ドナーの細胞を使う治療は最も厳しい手続きが必要な区分にあたり、受けられる医療機関はほとんどありません。制度の概要を出典とともにご説明します。

1. 根拠となる法律

日本の医療機関が幹細胞などの治療を行うときは、再生医療等安全性確保法(2014年施行)の手続きに従います。治療を禁止する法律ではなく、細胞のリスクに応じて三つの区分と手続きを定めています。出典は 厚生労働省「再生医療について」。

2. 三つの区分

区分対象の例国への手続き
第一種他家細胞、iPS細胞、ES細胞など計画を提出し、国の審議会の意見を聴く。提出から90日間は提供できない
第二種ご自身の細胞を培養して使う治療(自家のMSCなど)計画を提出
第三種細胞を大きく加工しない治療(PRPなど)計画を届け出る

当社がご案内するドナーの細胞の治療は、日本で行う場合は第一種にあたります。

3. 第一種の手続き

委員会の審査、厚生労働大臣への提出、審議会の意見聴取、90日間の待機を経て、ようやく提供できます。研究目的では使われていますが、自由診療で他家のMSCを提供している医療機関はほとんどありません。

4. 国内の提供実態

41件
脊髄損傷分野の提供計画
68%
脂肪由来MSC
32%
骨髄由来MSC
71%
点滴で投与

大阪大学の研究グループによる分析。Ukon Y, et al. Regen Ther 2026;32:101132. PubMed 42238824

国内でもMSCの点滴は自由診療で行われていて、その多くはご自身の細胞を使う自家の治療です。

5. 承認済みの製品

日本では、他家骨髄由来MSCの製品が移植後の合併症(急性GVHD)向けに2015年に、自家骨髄由来MSCの製品が脊髄損傷向けに2018年に承認されています。いずれも当社がご案内する治療とは別の製品です。

6. 海外で治療を受ける場合

2026年9月時点の公表情報に基づいています。